コンプライアンスについて

コンプライアンスの推進について

独立行政法人地域医療機能推進機構 ( 以下「当機構」という。) では、当機構の役職員が全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、当機構の業務活動が高い倫理性を持って行われるよう努めています。
 当機構では、『独立行政法人地域医療機能推進機構におけるコンプライアンス推進規程』(以下「推進規程」という。)を平成26年4月1日から施行しているところです。推進規程第2条第3項では「役職員等」の範囲を規定しており、当院との間で契約関係を結んだ事業者に雇用され、当院において業務に当たる「派遣労働者」及び「契約先の労働者」の方につきましても、推進規程に基づき当院の事業活動に関わる関係法令等を遵守して頂くことを定めています。 

1 制定の趣旨
  病院を取り巻く法律や規則は、医療法や健康保険法をはじめ多数存在し、また、医師、看護師等をはじめとする医療関係職種においては各身分法の遵守など、あらゆる面で法令遵守、倫理の確保が求められています。医療を提供する病院の法令違反は、患者の生命に影響を及ぼすおそれがあり、また、不祥事は、信用失墜による負の連鎖から、病院経営上重大な影響を及ぼすおそれがあることから、安心・安全な医療の提供及び健全な病院運営を着実に遂行していかなければなりません。このためには、これまで以上に、職員一人ひとりが法令遵守を徹底し、高い倫理観を持った組織を形成していくことが不可欠であり、法令等を遵守することにより社会規範を尊重し、高い倫理性を持った業務活動(以下「コンプライアンス」という。)を行っていくことが必要です。現在、社会全体でコンプライアンスに対する取組みが推進されていることを踏まえ、当機構としても、その果たすべき使命を着実に遂行するに当たって、法令遵守を推進していくことを明確 にし、さらに機構全体で法令遵守の取組みを実践していくことを通じて、社会的貢献を図っていくため、推進規程を制定したものであります。

2 推進規程の留意事項について(推進規程第2 条関係)
推進規定第2 条第1 項に規定する「これらに関連する通知」とは、各種規程の留意事項を示した通知や当機構の運営方針を示すもの、業務活動に関する重要な事項等を示す通知等が該当するものであり、さらに、これらを技術的に補足した事務連絡も含まれるものです。本条第3 項において規定する「派遣労働者」及び「契約先の労働者」には、当院との間で契約関係を締結した事業者に雇用され、当院において業務に当たる者を含むものとされています。

3 法令等の遵守に関すること(推進規程第5 条関係)
推進規程第5 条第2 項に規定する「計画・立案、申請、実施、報告など」については、対外的に提出等を行うものや重要性のあるものに限らず、業務活動に関する全てのものが対象になります。本条第2 項に規定する「業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底」する ものには、法令等に規定するものに限らず、業務活動において作成・記録を行う全てのデータ(書面及び電磁的によるものなどその媒体を問わない。)が対象となります。

4 利益相反に関すること(推進規程第7 条関係)
推進規程第7 条では、業務活動の実施に当たり、当院での職務上の地位や、職務上知り得た情報等により、当院の利益を損なうような活動を禁止し、また、所属する組織の長の承諾無しに当院の利益と反する可能性のある行為や地位に就くことを禁止するものであり、業務活動において、利益の衝突に細心の注意を払い、独立行政法人として公共性のある医療を提供する立場に十分配慮し、適切に対応することを規定しているものです。

5 事業活動に関わる関連法令等(順不同)
独立行政法人地域医療機能推進機構法、当機構が定める規程等、当機構が発出する通知等、医療法、国民健康保険法、医師法等の個別身分法、療養担当規則、労働基準法、消防法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働安全衛生法、労働者派遣法、個人情報保護法、情報公開法、健 康増進法、等

6 病院職員と結託した不正な行為(職員からの要請により、不正な行為に協力した場合を含む) が謀られた場合には指名停止等の措置を講じる場合があります。 
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