医療安全管理指針

高知西病院医療安全管理指針

第1  趣旨

本指針は、独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「JCHO」という。)における医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方策及び事故発生時の対応方法等についての基本方針のもと高知西病院はこれに基づき適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。

第2  医療安全管理のための基本的考え方

患者の生命を守る事が使命であり、本来どんな些細な事であっても患者に損害(心身及び物理的損害)を与えてはならない。医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意等が、医療上予期しない状況や、望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。高知西病院は、JCHOの基本理念に基づき、患者の尊厳と安全を確保し、質の高い医療を提供することが求められる。

第3 医療安全管理体制の整備

Ⅰ 医療安全管理責任者、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医療安全推進者の配置

医療安全管理の推進のために、院長は、医療安全管理責任者(主として副院長)を任命すると共に、医療安全管理責任者の下に医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者を置き、さらに部門においては、医療安全推進担当者を配置するものとする。

Ⅱ 医療安全管理室の設置

医療安全管理委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に当該病院内の安全管理を担うため、院内に医療安全管理室を設置する。

Ⅲ 医療安全管理委員会の設置

Ⅳ 医療安全チーム会の設置

Ⅴ  報告体制の整備

第4 医療安全管理のための職員研修

医療機関全体に共通する医療安全管理の推進のための基本的な考え方及び具体的な方策について、全職員に対し周知徹底を図るため、医療安全管理のための院内研修を予め作成した研修計画にしたがい定期的に年2回以上開催する。

第5 重大なアクシデント等発生時の具体的対応

Ⅰ.初動対制

1.救命措置の最優先

2.夜間・休日を問わず、速やかに関係各所へ連絡、報告する体制を整えておく。

Ⅱ 患者及び家族への対応

Ⅲ 事実経過の記録

Ⅳ 医療安全管理委員会の招集

Ⅴ 当事者及び関係者(職員)への対応

Ⅵ 関係機関への報告

第7 公表

病院長は、医療の透明性を高めること、及び有害事象防止の推進・他病院での同種事故再発防止を目的として、必要と判断した場合、事案等を患者及び家族等の同意を得て社会に公表する。

第8 患者相談窓口の設置

院内に、患者及び家族並びに利用者からの疾病に関する医学的な質問や、生活上及び入院上の不安等の様々な相談に対応する窓口を設置する。

相談窓口対応者は、医療安全管理者と密な連携を図り、医療安全に係る患者及び家族並びに利用者の相談に適切に応じる体制を整備する。

第9 医療安全管理指針の閲覧

本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、各病院のホームページへ掲載し、その他の患者及び家族並びに利用者が容易に閲覧出来る様に配慮する。

第10.高難度新規医療技術等を用いた医療の提供について

平成28年6月10日に厚生労働省医政局より「医療法施行規則第9条の23第1項第7号ロの規定に基づき高難度新規医療技術について厚生労働大臣が定める基準」が交付され,当基準に沿い高知西病院で「高難度新規医療技術」を実施する場合は、倫理委員会に申請し検討する。

第11.その他

1.本指針の周知

本指針の内容については、院長、医療安全推進者、医療安全管理委員会等を通じて、全職員に周知徹底する。

2. 本指針の見直し、改正

(1) 医療安全管理委員会は、年1回、本指針の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。

(2) 本指針の改正は、医療安全管理対策委員会の決定により行う。

3.職員の責務

業務を遂行するにあたり安全かつ適切な医療を提供できるように、細心の注意を払わなければならない。事故を未然に防ぐため、マニュアルの遵守を行い不備な点があれば報告する。そして、ヒヤリハット・インシデント・アクシデントの報告をおこなうものとする。

又、知識、技術の習得のため、学習会に参加する。